広東省が全国に先駆けて、従来の「危険化学品登記システム」と「危険化学品のモニタリング及び早期警報システム」を合併し、新たな「広東省危険化学品安全生産リスクモニタリング及び早期警報システム(以降”新システム”と呼ぶ)」を稼働させてからもう何か月が過ぎました。しかし、新システムは従来と比べ、変化点が多く、企業は対応に迫っているのは現状です。
新たに導入された「一企一品一コード」制度はもちろん、一番企業に悩まさせたのは対象企業の範囲の変化でしょう。まず、「危険化学品登記証の発行」という点から言うと、対象企業は従来と変わらず、生産企業と輸入企業に限定されています。しかし、従来の「危険化学品登記システム」では、生産企業と輸入企業という二つのタイプにはっきり分かれていたのに対して、新システムでは表1のように、輸入企業というタイプ自体をなくして、新たに加入した経営/使用企業などに輸入という「性質」を入れています。これにより、従来の「危険化学品登記システム」の対象外の一部企業は、危険化学品登記証自体は発行されなくても、新システムに対応する必要があります。
表1:新システムの対象企業
企業のタイプ | 企業の性質 | |
生産企業 | 輸入も含む | |
経営企業 | 経営のタイプ |
①貯倉庫経営 |
②貯蔵施設付きの経営(重大危険源に限らず) |
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③貯蔵施設なしの経営(貿易経営) |
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④貯蔵施設なしの経営(店舗経営) |
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⑤ガソリンスタンド |
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⑥その他(パイプ運営など) |
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輸入があるかどうか |
ある(貿易経営型輸入) | |
なし |
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使用(使用許可要り)企業 |
輸入があるかどうか | ある(使用型輸入) |
なし | ||
化学工業と医薬企業(使用許可不要) | 輸入があるかどうか | ある(使用型輸入) |
なし |
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