今年1月1日から「元・環境保護部7号令」の代わりに発効した「生態環境部第12号令」は、今までの「毎回活動報告」と「5年活動報告」を廃止したほか、「初回活動報告」と「年次報告」の要件も調整しました。
2021年1月29日、生態環境部の下部組織である「固体廃棄物と化学品管理技術センター(MEESCC)」は「新化学物質初回活動報告と2020年度年度活動報告の提出に関する通知」を公布し、12号令の下での初回活動報告と年次報告の受付を開始しました。
その内、初回活動報告の対象は7号令下で常規申告登記証及び12号令下で常規登記証と簡易登記証を取得した企業となります。該当企業は初回生産日から60日間以内、あるいは初回輸入で加工使用者に移転した日から60日以内に、当局に報告しなければいけません。
一方、7号令下で「重点環境管理危険類」に分類された新化学物質の登記証を取得した企業は、今年の4月30日まで、2020年度の実際の生産/輸入状況、環境排出状況、環境リスクコントロール措置の実施と環境管理要件の遵守状況を当局に報告する必要があります。
上述した二種類の報告は、何も当局が構築したonlineシステムを通じて提出することになります。具体的には、まずonlineシステムに情報を記入し、プリントアウトしてから、サインと捺印を経て、再びスキャンして(P D F化)、onlineシステムにアップロードします。
MEESCCは今回の通知で、付録として、初回活動報告と年次報告の具体的な記入説明も添付しています。