EU|POPs規則改正-規制対象にPFHxS追加
2023-08-29

PFHxSとその塩およびPFHxS関連化合物規制

2023年08月08日、難分解性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約(POPs条約)を背景にしたPOPs規則改正に係わる規則が公布されました。PFHxSとその塩、ならびにPFHxS関連物質を新たに附属書Iに盛り込む内容となっています。

概要・背景

EUでは、POPs規則(Regulation (EU) 2019/1021)と呼ばれる規則でPOPs条約の内容の主だったところを反映しております。条約と同様、附属書Iに基本的に製造、使用、上市が禁止となる物質リストと、それぞれについて、特定用途における免除規定を整理しています。

対象

ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、その塩およびPFHxS関連化合物

「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、その塩およびPFHxS関連化合物」は、以下のものをいう。

(i) ペルフルオロヘキサンスルホン酸(分岐した異性体を含む)
(ii) その塩
(iii) PFHxS関連化合物で(条約の目的のために、化学部分C6F13S-を構造要素の一つとして含み、PFHxSに分解されるあらゆる物質)

免除規定

1.本エントリーでは、物質、混合物又は成形品中に存在する 0.025 mg/kg(0.0000025wt%)以下のPFHxS又はその塩の濃度について、第4条第1項(b)が適用される。

2.本エントリーでは、物質、混合物又は成形品中に存在する、1mg/kg(0.0001wt%)以下の全てのPFHxS関連化合物の濃度の合計に第4条1項(b)が適用される。

3.本エントリーにおいて、第4条第1項(b)は、0.1mg/kg(0.00001重量%)以下のPFHxSとその塩及びPFHxS関連化合物の濃度が、他の消火用泡混合物の製造に用いられる、又は用いられる濃縮泡混合物中に存在する場合、適用される。この免除は、遅くとも2026年08月28日までに欧州委員会によって見直され評価されなければならない。

第4条第1項(b)とは?

免除規定の第1及び2段落で登場する「第4条第1項(b)」とは何でしたでしょうか?
これは、「非意図的な微量汚染物質として存在する物質」に対する適用除外を定める項目のことです。

まず、POPs規則では、第3条「製造、上市及び使用の管理、ならびに物質のリスト化」の条項で、基本となる規制内容が規定されています。それは、附属書Iの物質、それを含む混合物、成形品の製造、上市および使用を禁止することや、附属書IIのの物質、それを含む混合物、成形品の製造、上市および使用を制限することです。

ですが、この厳しい規制内容には、特定の免除規定が設けられており、それが第4条「管理措置からの免除」条項で規定されています。

そのメインとなる免除規定が第1項の(a)と(b)の2つがあり、(a)は、ラボスケール(試験所で使う規模)用途や標準物質としての用途について、そして(b)は、非意図的な微量汚染物質として存在する物質についてのものです。但し、この(b)の免除については、特に混合物や成形品中の物質について、どの濃度以下で「微量」なのかという点が焦点になりがちで、免除規定の中でれが特定される傾向にあります。

参考情報

■ Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1608 


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転載元:株式会社先読 (URL: https://www.sakiyomi.co.jp/)

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