UK REACHは間もなく、知っておかねばならない五つの基礎的な質問
2020-12-22

 今まで日本を含め、世界各国の企業を混乱させてきたイギリスのEU離脱は否応なく近づいてきました。化学品管理に関して、イギリス当局は自国のUK REACHを推し進めており、来年1月1日の発効までもうすぐの状態です。ここで、UK REACHに関して、企業がよくある五つの基礎的な質問の回答をもう一度押さえていきましょう。

Q1:UK REACH登録の対象範囲はなんですか?
A1:イギリスで生産/輸入量が年間1トン以上の化学品(化学物質、混合物或いは物品中に含まれる意図的に放出する物質)です。

Q2:北アイルランドに輸出する化学品はUK REACHを対応する必要がありますか?
A2:いいえ、イギリスの一部である「北アイルランド地区」は引き続きEU REACHの管轄下に置かれており、UK REACHの管理対象外です。

Q3:今まで、EU域内(非イギリス)のOR(唯一代理人)を通じてEU REACHの登録を行い、且つイギリスとの貿易をしてきました。2021年1月1日から、イギリスとの貿易を続くには、UK REACHをどう対応すればいいですか?
A3:まず、改めてイギリス域内の輸入者或いはORを通じて、2021年10月27日までDUIN(川下ユーザー輸入通報)を実施し、化学品の危険有害性と年間輸入量に応じて、2-6年の登録猶予期間を得て、貿易を継続させます。その後、猶予期間終了まで、登録を完成させます。

Q4:イギリスのORを通じてEU REACHの登録を行いました。2021年1月1日から、弊社とEU及びイギリスの貿易はどのような影響を受けるでしょうか?
A4:2021年から、イギリスの企業が持つEU REACHの登録番号は無効になります。EUとの貿易を続くため、企業は2020年12月31日までEU REACHの登録番号をEU域内のORに移転する必要があります。
一方、イギリスのORは2021年4月30日までイギリス当局に一部の基本情報を提出すれば、既存のEU REACHの登録番号をUK REACHの登録番号に置き換えることが可能です(グランドファザリング)。ただし、2-6年の登録猶予期間内に、更なる追加情報を当局に提出することが求められる場合があります。

Q5:現在、EU域内(非イギリス)のORを通じてEU REACHの登録番号を取得しています。でも、その以前は、イギリスのOR通じて、EU REACHの対応を行ったことがあります。その場合、2021年1月1日後、弊社とEU及びイギリスの貿易はどのような影響を受けるでしょうか?
A5:まず、現在、EU REACHの登録番号はEU域内(非イギリス)のORが所持しているので、2021年1月1日後、EUとの貿易は影響を受けません。また、2017年3月29日-2020年12月31日の間に、イギリスのOR通じて、EU REACHの対応を行ったことがある場合、グランドファザリングが適用され、UK REACHの登録番号を取得することができます。

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