9月23日、シンガポール環境庁(NEA)は、貿易業者および申告代行業者に対し、以下の化学物質に関する規制強化に注意するよう求める文書を発出しました。
デカブロモジフェニルエーテル(decaBDE);
ペンタデカフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩およびPFOA関連化合物;
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、その塩およびPFHxS関連化合物。
これらの化学物質はストックホルム条約付属書Aに記載されており、シンガポールでは「環境保護管理法(EPMA)」および「環境保護管理(有害物質)規則(EPM(HS)Regs)」に基づき有害物質として管理されています。
シンガポールはストックホルム条約の締約国として、ストックホルム条約の附属書Aの規定を採用しています。decaBDE、PFOAとその塩およびPFOA関連化合物については、ストックホルム条約で認められている特定用途を除き、製造、輸入、輸出を禁止しています。PFHxS、その塩およびPFHxS関連化合物については、2023年6月17日から禁止されます。
一方、2022年10月22日より、decaBDE、PFOAとその塩およびPFOA関連化合物がロッテルダム条約付属書Ⅲに採用される予定です。これらの化学物質の輸出入は、ストックホルム条約で認められている特定用途の場合、ロッテルダム条約の事前情報提供同意(PIC)手続きの対象となります。