ベトナムの化粧品通知要件:順調にベトナム市場に進出するためのコンプライアンスガイドラインとアドバイス!
2025-05-09

ベトナムは東南アジアで最も成長している化粧品市場の1つです。ベトナムの人口は約9900万人で、東南アジアではインドネシアとフィリピンに次ぐ第3位です。

近年、ベトナムの美容およびパーソナルケア製品市場は巨大で成長し続けています。Statistaが発表したデータによると、2022年のベトナムの化粧品小売市場の収益は22億ドルで、2025年には24.5億ドルに達し、2027年には27億ドルを超える見込みです。

消費者の好みから言えば、口紅は最も人気のある製品であり、スキンケア製品では洗顔料、日焼け止め、フェイスマスクが人気製品です。その中でも、アンチエイジング、日焼け止め、美白などの効果を持つ製品が消費者に好まれています。

では、中国化粧品がベトナムに輸出するためには、どのようなコンプライアンス準備が必要でしょうか?その中で、重要な内容の1つが製品通知(notification)です。

ベトナムでは、化粧品を市場に販売するためには、事前にベトナムの薬品管理局に化粧品の通知を申請し、製品が税関に入る前に通知手続きが完了している必要があります。そのため、新製品を発売する企業は、化粧品通知に十分な時間を確保し、事前に計画を立てなければなりません。

ベトナムの化粧品通知の有効期限は、発行日から5年間です。製品に重要な変更があった場合は、再通知が必要です。

主管機関


ベトナム保健省(Ministry of Health, MoH)は、ベトナム化粧品の主管機関であり、化粧品管理に関する規制及びガイドラインの策定と作成を担当しています。


ベトナム医薬品管理局(Drug Administration of Vietnam, DAV)は保健省傘下の機関であり、製品通知申請の受理・処理、通知受領番号の発行、および製品上市後の監督・管理を行います。

法規枠組み

以下は、現行のベトナム化粧品通知に関連する法的文書です:


文件名称

实施日期

ASEAN Cosmetic Directive(ACD)

2008年1月1日

Consolidated document No. 7/VBHN-BYT consolidates Circulars (including Circular 06/2011/TT-BYT and Circular 29/2020/TT-BYT) on cosmetic management

2021年3月16日

Decision No. 1609/QLD-MP guiding the cosmetic classification and announcement of cosmetic characteristics

2012年2月10日

Decree No. 69/2018/ND-CP on guidelines for the law on foreign trade management

2018年5月15日

Decree No. 155/2018/ND-CP on amendments to some articles related to business conditions under state management of the Ministry of Health

2018年11月12日

化粧品通知書類および手続き

1、必要な書類および情報

基本情報:

  • ブランド名 / 製品名 / カラー番号

  • 製品タイプ

  • 製品用途

  • 製造者、包装業者、輸入業者、通知者、輸出国

  • 製品配合:「INCI名辞書」に基づき、成分のINCI名および含有量を記載します。

委任状 (Letter of Authorization, LoA)

製品所有者から通知者(市場投入を担当する企業)への委任書です。ベトナム語または英語で作成し、発行国のベトナム大使館で認証を受ける必要があります。

自由販売証明書(Certificate of Free Sale, CFS)

ベトナム語または英語で作成する必要があります。

追加情報及び書類

ベトナム医薬品管理局がパッケージやGMP証明書などの追加書類を要求する場合があります。

通知申請プロセス

全体の通知手続き完了には通常1〜3か月が必要です。

アカウント登録

「ナショナル・シングルウインドウ(National Single Window, NSW)」システムに登録します。

通知申請

オンラインで通知申請を提出します。

DAVの申請受領 + 費用支払い

申請提出後1週間以内。

DAVによる審査

平均で1か月以上の審査期間。

通知変更の種類

1. 再通知

以下の変更が発生した場合、再通知を行う必要があります。

  • ブランド名

  • 製品名

  • カラー番号(メイクアップ製品など)

  • 通知者

  • 製品タイプ

  • 使用目的

  • 配合(成分)

  • 製造者または包装業者(名称 / 住所)


2. 通知内容の更新

以下の変更が発生した場合、通知内容を更新する必要があります。

  • 製品パッケージの変更

  • 会社名または住所の変更(営業許可番号または投資証明書番号に変更がない場合)

  • 輸入業者/輸入国の名称及び/又は住所変更

  • 会社担当者の変更

これらの場合、通知内容を更新することで、変更後の情報が関連規制・規定に準拠していることを確保します。

ベトナム市場への進出に向けたアドバイス

製品の円滑な通関を確保するため、REACH24Hは、製品がベトナム税関に到着する前に化粧品の届出を完了することを推奨しています。これには、企業が届出に必要な時間を事前に考慮し、事前手配を行う必要があります。具体的には、製品の配合が規制に適合していることを確認し、有効なCFSおよびLoA書類を準備することが含まれます。

また、ベトナムの通知は現地の貿易企業によって行う必要があるため、事前にベトナムの現地代理店とその資格を確認することをお勧めします。もし要件を満たしていない場合は、他の協力先を早めに見つける必要があります。

当社は、化粧品通知申請をサポートし、アカウント登録、資料審査、製品通知、製品上市後の監視対応などのサービスを提供します。また、配合やパッケージの審査、製品申告、CPSR作成、PIF文書の整理、規制技術相談なども行っております。


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