日付表示は、消費者が食品の鮮度や消費期限を把握するための重要な根拠であり、適切な表示は企業のコンプライアンス経営および市場における信頼構築に直結します。
新たに施行された「GB 7718—2025 食品安全国家標準 包装済み食品ラベル通則」および「食品表示監督管理弁法」では、包装済みの日付表示に対して詳細かつ具体的な要件が定められており、消費者が日付を「見つけやすく、見やすく、計算しやすい」ようにすることを目指しています。
食品企業は現在の包装済み食品における日付表示をシステム的にアップグレードする必要があります。REACH24Hは、「日付表示」のうちに重点的に更新すべき9つのポイントを整理し、企業が2027年の施行前に製品パッケージ全体の更新を完了できるようサポートします。
01 表示の順番
年、月、日という順番で明確に表示しなければなりません。
02 表示位置
a. 包装の主要表示面に独立エリアを配置します。
b. もし主要表示面に日付が記載されていない場合は、そこに「包装物の特定部位を参照」と記載する必要があります。
03 色のコントラスト
日付は白地に黒字など、対比がはっきりとした形式で表示しなければなりません。
04 高さと幅の要件
a. 文字の高さは3.0mm以上でなければなりません。最大表面積が35平方センチ未満の場合は、2.0mm以上であれば可とされます。
b. 文字の高さと幅の比率は3を超えてはなりません。
05 表示内容
a. 包装済み食品には、製造日と消費期限満了日を「年・月・日」の順で明確に表示する必要があります。
b.消費期限が6か月以上で、かつ包装の最大表面積が20cm²以下の場合、消費期限とその満了日だけを表示することが認められています。
06 製造日および保質期の確定方法
製造日の確定方法:
包装済み食品の製造日は、製造工程の完了状況に基づいて確定します。
最小販売単位が単層包装である場合は、包装工程の完了日を製造日とします。
最小販売単位が多重包装である場合は、食品に直接接触する包装工程の完了日を製造日とします。
包装完了後に殺菌、発酵などの工程が必要な場合は、それらの工程が完了した日を製造日とすることが可能です。
b. 消費期限表示の原則:
最小販売単位に複数の独立包装がある場合:最も早く期限が切れる食品の消費期限日を表示し、または各包装の消費期限日を個別に表示する。
消費期限日の計算方法:製造日あるいは製造日の翌日を起点として計算するかを選択します。
07 表示の免除
製造日を表示している場合、以下の包装済み食品は「消費期限」および「消費期限の最終日」の表示が免除されます:
ワイン、アルコール分が10%以上の酒類、酢、食用塩、固形の糖、味の素などが挙げられます。
食品安全国家基準で別段の定めがある場合は、それに従うものとします。
さらに、バッチ番号を表示している場合、ワインおよびアルコール分が10%以上の酒類は「製造日」の表示を免除できます。
08 消費保存期限の任意表示
a. 消費者が購入後に食品を適切に消費できるよう導き、また食品ロスを避けるため、食品の特性および製造工程に応じて消費保存期限を表示することが可能です。これは、ラベルに記載された保存条件下での最終的な消費期限として機能します。
b. 消費保存期限の表記例:
消費保存期限(〇〇年〇〇月〇〇日まで)
最後の消費期限(〇〇年〇〇月〇〇日まで)
09 輸入食品の日付表示
輸入包装済み食品の元の包装に製造日が記載されていない場合は、元の包装に記載されている消費期限や賞味期限などの情報に基づき、推定した製造日を表示しなければなりません。保質期が6か月以上である場合は、消費期限およびその満了日のみを表示することが可能です。
REACH24Hからのすすめ:
日付の順序は年月日の形で強制となり、以前のように任意の順序で表示することはできなくなりました。
日付の表示位置や色の仕様変更はパッケージデザインの変更につながるため、早めの準備・変更が必要です。
消費保存期限の表示は、企業にとって利点であるといえますが、食品安全法により消費期限を超えた商品の販売は禁止されています。消費保存期限の表示は、販売期限の延長を意味するものではありません。
企業は「消費保存期限」と「消費期限」が同じものではないことを明確にし、概念の混同によるクレーム、虚偽表示、または規制違反を防がなければなりません。