近日、日本消費者庁(CAA)は、食品および食品添加物用器具・容器・包装のポジティブリストに関する改訂手続き草案を発表しました。

改訂リスト申請手続き
ポジティブリスト制度は2020年6月1日に施行され、5年間の移行期間が設けられています。発表された合成樹脂リストには、基礎樹脂(表1およびその付属書)と添加剤(表2)が含まれています。2025年6月1日以降、移行期間が終了し、ポジティブリストに記載されていないモノマー、モノマー組み合わせ、または添加剤はUCPで使用することができなくなります。
ポジティブリストの継続的更新を確保するため、日本消費者庁は改訂リスト申請手続きの草案を発表しました。申請者が実施可能な手続きは以下の3種類に区分されます:
No | 申請プロセスの種類 | 範囲 |
1 | 付属書1(ポジティブリスト)の改正 | 付録1の規定に基づいてリスク管理が行われる状況に適用されます。 基本的には、使用制限、要求事項の変更など、付属書1の表2(添加物リスト)の規格校正を指します。 なお、付属書リストにはまだ指定されていないが、使用が予定されている新規物質については、付属書1を改正して対応することが適切と判断される場合も、本項の対象となります。 |
2 | セキュリティレビュー | 改訂された付録1とは異なるリスク管理アプローチが使用される状況に適用されます。 特定の用途等で使用されることが見込まれる新規物質の場合。 |
3 | モノマー等に関する通知 | 追加のモノマーが添加された場合、または使用量が指定範囲を超える場合に適用されます。 モノマー告示別表第1の21に規定するモノマー等(必須モノマー、任意物質、必須化学処理、任意化学処理)に新たなモノマーを追加する場合。 |
REACH24Hの解説
総合的に判断すると、日本の公式が提案するポジティブリスト内容の改訂手続きは、申請タイプにおいて中国の食品接触材新規品目申請に類似しています。新規品目の申請を含むほか、既認可物質の用途拡大や使用量拡大の申請も含まれています。
しかし、審査要件や手続きの流れにおいては違いがあります。例えば、日本の申請手続きでは、正式申請の前に消費者庁傘下機関への事前相談が必要とされています。また、審査機関は今後、蓄積申請に対して複数回の定期審査を実施予定であり、一部の申請は提出後すぐに審査されない恐れがあります。
現在、この草案はまだ正式版が発表されておらず、申請手続きの要件や細則は審査中です。正式版は今年夏までに発表される見込みです。
政策施行により、日本市場への輸出を目指す器具・容器・包装関連企業に新たな機会がもたらされるでしょう。リストに未収載の物質については、瑞欧科技は企業に対し、消費者庁および食品安全委員会の審査手続きを通じて製品をリストに追加し、製品が関連基準に適合することを確保するために、日本市場への円滑な参入を提案します。
関連記事:
日本食品接触材(FCM)新規全面施行カウントダウン!公式細則を発表