EU|欧州委員会、食品と接触するプラスチック材料および製品の安全性について、最新の知見を踏まえて規制を強化する規則を公布
2025-04-17

特定のプラスチック材料および製品の規制強化について

2025年02月24日、欧州委員会は食品と接触するプラスチック材料および製品の安全性を強化するため、既存の規則を改正する規則(EU)2025/351をEU官報にて公布しました。本規則はすべての加盟国に直接適用されます。

背景

■ EUは食品と接触するプラスチック材料および製品の安全性を確保するために、2011年に規則(EU)10/2011を制定しました。同規則は、食品と接触するプラスチックの製造、使用、および管理に関する具体的な要件を定めており、化学物質の使用制限や安全基準を含んでいます。

■ 近年、職品に接するプラスチックの用途における安全性と環境への影響が指摘されており、プラスチック層(plastic layers)の定義の曖昧さ、添加物の分類の不明確さ、未知または可変組成の物質(UVCB)の扱いに関する統一性欠如などが、問題の具体例として挙げられています。

■ 技術の進化や新たな知見の蓄積に伴って見いだされるようになった、既存の規則では対応しきれない課題に対応するため、プラスチックの成分管理や試験基準の明確化などを通した品質管理の厳格化が指摘されています。

概要

■ 本規則(EU)2025/351は食品と接触するプラスチック材料・製品に関する規制を強化するものです。

■ 食品安全の確保、プラスチックリサイクルの促進、環境への影響低減を目的としたうえで、欧州の食品接触材料に関する規制がより厳格化されます。

■ 本規則は規則(EU)10/2011、規則(EU)2022/1616、食品接触材料GMP規則(EC)2023/2006を改正するものであり、具体的には下記の点について変更されます。

 - 純度基準の厳格化

  ● プラスチック材料に使用される物質は、一定の基準を満たす必要がある

  ● 食品への移行が一定の閾値(0.05 mg/kg以下)を超えないように規制

  ● UVCB物質の定義を明確化し、天然由来物質の使用基準を設定

 - リサイクルプラスチックの品質管理

  ● 再生プラスチックの製造において、純度要件の適用範囲を明確化

  ● 廃棄物から製造されたプラスチックの汚染物質の管理強化

 - 食品接触プラスチックのラベリング

  ● 再利用可能なプラスチック製品について、適切な使用方法や劣化の兆候に関する情報提供を義務化

■ 製品の移行期間

 - 2026年09月16日までに市場投入された既存の製品は在庫が尽きるまで販売可能

 - 2025年12月16日以降、新規製造品は改正規則に準拠する必要あり

目次

第1条 改正 規則(EU)10/2011

第2条 改正 規則(EU)2022/1616

第3条 改正 食品接触材料GMP規則(EU)2023/2006

第4条 移行措置

第5条 発効日

附属書I

※規則(EU)10/2011の付属書IIIからVの改正内容

附属書II

※食品接触材料GMP規則(EC)2023/2006附属書の改正内容

参考情報

規則(EU)2025/351


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転載元:株式会社先読 (URL: https://www.sakiyomi.co.jp/)

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