日本の新しい食品接触材料(FCM)規制の完全実施へのカウントダウン! 要点をぜひご確認ください
2025-02-26

厚生労働省は2020年6月、FCM食品接触材(食品包装材)・容器包装の新たな規制制度を確立するため、合成樹脂原料のポジティブリスト(PL)制度を正式に導入した。 数回の改定を経て、このリストの5年間の移行期間は2025年5月31日に終了する。

最近、消費者庁は、ポジティブリスト制度の完全実施をより促進するため、リストの適用範囲や実施内容について具体的な指示を示すQ&A文書を更新した。

日本合成树脂原料正面清单(简称PL)制度

ポジティブリストの発表

今回改訂された合成樹脂原料のポジティブリストは2つの表に分かれている:

1.合成樹脂基材(表1)

通常、分子量1000Da以上の固形合成樹脂を指す。 物性の違いにより21のグループに分けられ、それぞれに使用可能なモノマー・スターター等が記載されている。

2.添加剤(表2)

分子量1000Da未満の有機低分子物質、または分子量1000Daを超えるが液状または特殊な官能基を有する高分子物質を指す。 このリストには、各基材のカテゴリーにおける添加剤の投与量の上限と使用制限が規定されている。

適用範囲

ポジティブリストの適用範囲は、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、熱可塑性エラストマーを含む合成樹脂であり、熱硬化性エラストマー(ゴムなど)はポジティブリスト管理の対象外である。

   分類   熱可塑性   熱硬化性
 プラスチック

熱可塑性プラスチック

(PP、PEなど)

熱硬化性プラスチック

(フェノール樹脂、メラミン樹脂など)

 エラストマー

可塑性エラストマー

(ポリスチレン系エラストマー、スチレンブロック共重合体など)


特に、以下のカテゴリの物質はポジティブリストの適用範囲から除外する。 なお、以下に該当する物質については、食品衛生法の旧管理規定に従い、自社の責任において安全性を確保することを条件に、引き続き使用することができる:

1.合成樹脂以外の原材料:

・熱硬化性エラストマー(ゴム)

・無機物質(金属、ケイ酸塩など)

・天然物(ロジン、ナフサ等の抽出物、植物繊維等を含み、特定成分及び関連物質群を精製して得られるものを除く。)

・天然物の化学反応物質(化学修飾処理したセルロースを除く) 

2.機能性移行物質:器具、容器包装等から放出され、その機能を発揮するために食品中に移行する物質。このような物質を添加する目的は、食品中に移行させることであり、器具、容器包装の基材に機能を発揮させることではないため、PLの管理範囲には含まれない。

3.表面処理剤:帯電防止、防曇などの目的で、器具、容器、包装材の表面に付着させる液状または粉状の物質(コーティング剤に類似し、強固に付着した皮膜を形成しないもの)は、合成樹脂ではないため、PLには含まれない。

4.非意図的添加物(Unintended product):製造工程でごく微量の不純物が混入し、原材料の化学反応により発生する非意図的な生成物であり、その物質の種類は多岐にわたり予測が困難であるため、原材料に含まれる物質の化学反応により発生する物質はPLの管理対象外とする。

5.非残留添加剤:製造工程で除去される物質(溶剤など)や原料に含まれる不純物(残留モノマー、触媒、重合添加剤、副生成物など)など、最終製品に残留することが予想されない物質もPL規制の対象外。

法規対応の要点

食品接触材・容器包装については、5年間の経過措置期間(2020年6月1日~2025年5月31日)経過前後の関連する製造販売業者への対応について、実務上の運用の観点から規制当局が規制を明確化したので、以下のようにご自身の状況に合わせて法規対応を進めよう。

1.2020年6月1日以前旧規則下で発売済みの場合:2020年6月1日の改正規則施行前に販売、製造、輸入または営業上使用されていた製品、機器、容器包装は、経過措置期間終了後も、PL発行前の旧規則に従い、引き続き営業上販売、使用することができる。

2.経過措置期間中の特例:経過措置期間中に、経過措置実施前と同じ(特定原材料が同じ)機器・容器包装(製品)が販売・製造されている場合は、PL対象物質を使用した製品とみなされ、経過措置期間終了後も事業で販売・使用できる。 特に、原材料の状態にある成形品は、この規定の適用外とする。

3.経過措置期間終了後の規定:2025年6月1日以降に生産、製造、輸入されるウェア、容器包装は、ポジティブリストの適用範囲となる材料について、ポジティブリストの物質を使用することが義務付けられている。

ますます厳しくなる世界の食品安全規制を背景に、FCM食品接触材料の適合は、企業が市場に参入するための重要な基軸となっている。 日本の食品接触材料のポジティブリストの移行期間が終わりに近づき、日本への輸出ビジネスを行う関連生産企業は、生産、使用から製造工程に至るまで、コンプライアンス法規対応要件の包括的把握し、対応方法をきちんと検討する必要がある。

この点で、REACH24Hは、関連企業は自社製品の適合審査(セルフチェック)を行い、合成樹脂基材と添加剤を注意深く区別し、リストにあるかどうかを一つ一つ確認し、同時に使用制限を満たしているかどうかを確認をされることををお勧めする。 規制施行前の早期対応することで、効果的に潜在的なリスクを回避し、食品接触材料の輸出業務に携わる企業が政策の変化にうまく対応できるようにするのが大事だと考える。

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