REACH24H、企業のEUバイオスティミュラント登録証3件取得を再び成功に導く
2025-04-18

2025年4月初旬、REACH24Hは再び企業のEUバイオスティミュラント登録を3件成功裏に達成し、登録証を取得しました。瑞欧科技は長年にわたりEU肥料/バイオスティミュラント管理規則を専門的に研究し、中欧米の肥料製品登録における豊富な実績を活かし、今回の肥料製品登録においても企業に高品質な技術サービスを提供しました。以下に、EU肥料製品登録における注意事項をいくつかまとめましたので、ご参照ください。

製品タイプの特定

2022年7月に正式施行されたEU肥料製品管理規則Regulation (EU) 2019/1009(以下、FPR)では、肥料製品の機能および原材料の出所に基づき、EU肥料製品と構成材料が分類されています。現在、7種類の肥料製品カテゴリーと15種類の構成材料カテゴリーが存在します。EU肥料製品登録適合性を進める際、製品カテゴリーごとに評価認定手続きが異なります。

EU肥料製品機能分類 Product Function Categories (PFC)

  • PFC 1. 肥料

  • PFC 2. 石灰系土壌改良剤

  • PFC 3. 土壌改良剤

  • PFC 4. 栽培基質

  • PFC 5. 抑制剤

  • PFC 6. 植物バイオスティミュラント

  • PFC 7. 混合肥料

構成材料分類 Component Material Categories (CMCs)

  • CMC 1 原材料および混合物

  • CMC 2 植物、植物の一部および植物抽出物

  • CMC 3 堆肥

  • CMC 4 新鮮植物の腐熟材料

  • CMC 5 新鮮植物材料以外の腐熟材料

  • CMC 6 食品産業の副産物

  • CMC 7 微生物

  • CMC 8 栄養ポリマー

  • CMC 9 栄養ポリマー以外のポリマー

  • CMC 10 規則1069/2009に基づく製品

  • CMC 11 指令2008/98/CEに準拠した副産物

  • CMC 12 沈殿リン酸塩およびその誘導体

  • CMC 13 熱酸化材料およびその誘導体

  • CMC 14 熱分解およびガス化材料

  • CMC 15 再生高純度製品

そのため、企業は製品の機能の主張および構成材料の出所分類を明確にし、登録対象製品の評価認定手続きを把握し、関連資料を適切に準備する必要があります。これにより、製品の適合性に影響を与えることを防ぎます。

製造者に対する要件

  1. 製造する製品の仕様は、(EC) No 2019/1009規則における各PFCカテゴリーの指標要件を満たす必要があります。

  2. 使用する構成材料はCMC要件を満たす必要があります。

  3. 製品ラベルは(EC) No 2019/1009規則の要件に準拠する必要があります。

  4. 製品追跡可能性義務を履行する必要があります。

  5. 適合性宣言を作成する必要があります。

製品ラベルの適合要件

言語的な障壁に加え、EU規則におけるラベル内容の規定も難点の一つです。各項目はEU肥料製品ラベル要件に準拠する必要があり、基本的には以下を含みます:

  1. 製品名

  2. 含有量表示

  3. 製品機能の主張

  4. 使用技術要件

  5. 注意事項

  6. 製品CEマークなど

必要資料


適合性評価の種類によって必要な資料は異なりますが、基本的に以下の資料が求められます:

  1. 製品概要

  2. 構成材料リスト、原材料の所属カテゴリー

  3. 製品製造工程

  4. ラベルまたは説明書

  5. 試験報告書

  6. 製品仕様の参照基準

REACH24Hは、長年にわたりEU肥料原料EU REACH法規制およびEU農薬規則への対応を行う中で、豊富な経験とリソースを蓄積してきました。複雑なプロジェクトの課題解決に優れており、EU肥料製品および農薬登録を独自に完了する能力と成功実績を有しています。今後もEUと中国企業をつなぐ架け橋として、非EU企業の欧州および世界市場参入を支援し、農薬・肥料貿易を促進していきます。

関連記事:

EUバイオスティミュラントのCE認証とは?EU REACH登録との違いは?

EUバイオスティミュラント(肥料)登録要件および製品参入戦略Q&A

植物成長調整剤の欧米市場への効率的な展開方法とは?瑞欧科技が展開の鍵を解説

 


規制に関する詳細については、お問い合わせください。
お問い合わせフォーム