EU森林破壊防止規則(EUDR)解説シリーズ4:コンプライアンスの責任
2025-08-25

EU森林破壊規制(EUDR)解説シリーズ3に続き、企業皆様はすでに自社が当該規制の適用対象かどうかを明確にしましたよね。本稿では、EUDRのコンプライアンスの責任について詳しく解説し、皆様がEUDR遵守の課題に自信を持って対応できるようご支援いたします。では、一緒に見ていきましょう。


EUDRの直接的規制対象となる企業のコンプライアンス義務

EUDR解説シリーズ3では、本規制の直接的な規制対象は、EU域内の生産者、輸入者、輸出者、流通業者、貿易業者であることをまとめました。規制は、企業の規模に応じて異なるコンプライアンス要件を定めており、詳細は以下の表の通りです。

表中のDDS番号とは、EU域内の規制対象企業が情報システム[2]に提出するデューデリジェンス声明(DDS)の番号を指します。EU域内の規制対象企業のみが、登録・提出の義務を負います。


サプライチェーン上の位置

企業タイプ

対象製品

デューデリジェンス義務

デューデリジェンス声明提出義務

記録保存要件

コンプライアンス責任

川下への情報伝達

公開報告要件

川上

EU生産者/輸入者/輸出者(大企業)

規制対象製品

✔(提出)

✔(少なくとも5年間保存、少なくとも年1回見直し)

EU生産者/輸入者/輸出者(中小・零細企業)

規制対象製品

✔(提出)

✔(少なくとも5年間保存、少なくとも年1回見直し)

川下

EU生産者/輸入者/輸出者(大企業)

規制対象製品(川上のデューデリジェンスでカバー済み)

✔(引用)

✔(既存のDDS番号を少なくとも5年間収集・保存)

EU生産者/輸入者/輸出者(中小・零細企業)

規制対象製品(川上のデューデリジェンスでカバー済み)

✔(既存のDDS番号を少なくとも5年間収集・保存)

川下

EU流通業者/貿易業者(大企業)

規制対象製品

✔(引用)

✔(既存のDDS番号を少なくとも5年間収集・保存)

EU流通業者/貿易業者(中小・零細企業)

規制対象製品

✔(既存のDDS番号を少なくとも5年間収集・保存)


本規制における「SMEs」には、零細、中小企業が含まれます。「non-SME」は、大企業を指します。 判断基準は、指令2013/34/EU(最新改正指令(EU) 2024/1306)に基づきます。


3つの要件のうち少なくとも2つを満たす

平均従業員数(人)

純売上高(ユーロ)

貸借対照表(ユーロ)

零細企業(Micro-undertakings)

≤ 10

≤ 900,000

≤ 450,000

小型企業(Small undertakings)

≤ 50

≤ 10,000,000

≤ 5,000,000

中型企業(Medium-sized undertakings)

≤ 250

≤ 50,000,000

≤ 25,000,000

大企業(Large undertakings)

> 250

> 50,000,000

> 25,000,000

EUDRの間接的規制対象となる企業のコンプライアンス義務

現在、EU域外の多くのサプライヤーが、川下のEU顧客から、製品のサプライチェーンに関するデューデリジェンスを完了させ、規制対象製品とその成分がEUDR規制を遵守していることを証明するよう、協力を求められています。

例: 中国に所在する木材加工工場が、ドイツの家具ブランドに無垢材を供給している場合。

  • 規制発効前: ドイツの顧客は、製品の品質と価格のみに関心を持っていました。

  • 規制発効後: ドイツの顧客は、本規制における「輸入者」となり、工場が提供するすべての木材が、合法で森林破壊のない土地から来ていることを確認しなければなりません。規制に違反しないよう、木材加工工場に以下の証明書類の提供を求めることになります。
    • 木材の原産地、具体的には林地のGPS座標

    • 2020年12月31日以降に森林破壊が発生していないこと

    • 伐採と生産が現地政府から合法的な許可を得ていること


REACH24Hは、デューデリジェンスサービスを提供し、EU域外のサプライヤーが川下のEU顧客のコンプライアンス要件を満たせるよう、デューデリジェンス報告書を作成します。

法規に違反した場合、誰が責任を負うべきか?

すべてのEU域内生産者、輸入者、輸出者および大企業の流通業者、貿易業者がコンプライアンス責任を負います。規定を遵守しない場合、これらの企業は、不適合な製品をEU市場に投入、提供または輸出することが許可されず、違反した場合は以下の罰則が科されます。

区分

具体的な罰則措置

罰金

最低罰金: EU域内生産者、輸入者、輸出者、貿易業者のEU域内での年間売上高の少なくとも4%

繰り返しの違反の罰金: 初回違反時の最高罰金の最大2倍

製品/収益

規制対象製品の没収

違法な収益の没収

市場参入

公共入札への参加、助成金申請、特許権取得などを最長12ヶ月間禁止

規制対象製品のEU市場への投入または輸出を一時的に禁止

EU域外の川上サプライヤーとして、製品のコンプライアンス情報を提供しないとどうなりますか?

EU顧客に製品を供給するEU域外の川上サプライヤーの皆様は、EUDRで要求される重要な製品コンプライアンス情報を提供しない場合、EU顧客にサプライチェーンから除外するしか選択肢がなくなります。これにより、皆様は顧客に規制対象製品を供給する資格を失うことになります。

これは、EU域内の生産者、輸入者、輸出者または流通業者、貿易業者が、サプライヤーから規制で定められた必要な情報を取得できない場合、これらの製品をEU市場に投入、提供または輸出することが許可されないためです。さもなければ、彼らはEUDR規制に直接違反することになります。したがって、皆様が情報を提供するかどうかが、貴社の製品が合法的にEU市場に参入できるかに直接関係しています。


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