中国の「新化学物質環境管理登記弁法(MEE第12号令)」及びその下位文書である「新化学物質環境管理登記指南」が施行されて以来、約2年間が経過しました。12号令の変化の一つは、従来の7号令で科学研究目的及び試験サンプルにしか適用されていなかった「備案申告」の範囲を拡大したことです。その備案申告のうち、企業にとって特に魅力的なのは、一定の条件を満たしたポリマーの場合、トン数(製造/輸入量)に制限がないということです。
一方、前述した「一定の条件」はそう簡単に満たすものではないことも事実です。特に12号令指南には、ポリマーの備案申告に関して、五つの排除状況(対象外ケース)が定められており、備案の申告者は論理的に一つずつこれらの排除状況に適用しないことを当局に証明することが求められています。五つの排除状況は以下となります(ご注意:ここはあくまでも大雑把なまとめで、各状況に関する具体的な説明は12号令指南をご確認ください)。
カチオンポリマー;
不安定ポリマー;
吸水性ポリマー;
一部のフッ素化ポリマー;
許容要素の制限を満たさないポリマー。
この五つの排除状況のうち、説明が最も難しいのは、ポリマーの安定性とポリマーの吸水性と思われています。12号令指南には、ポリマーの安定性に関して、明確な判断基準が示されていません。そのため、企業は独自の理解に基づいて安定性について説明しなければいけません。特に、安定性の場合、水、光、熱、酸化、溶媒、微生物という6方面から考慮する必要があり、関連情報や経験を持たない申告企業にとって、大きなチャレンジとなります。また、安定性試験や吸水試験を実施する場合、12号令指南は統一された試験規格が定められておらず、企業にとっては頭の痛い問題となります。
REACH24H(弊社)は長年のコンプライアンス経験と成功事例を基に、ポリマーに関する確固たる理論と組み合わせて、以下の内容を含むポリマーに関する試験方法を開発しました。
水、光、熱、酸化、溶媒、微生物の作用によるポリマーの安定性
ポリマーの吸水率
その上、REACH24H(弊社)の専門家は、高分子物理学と高分子化学理論、試験データまたは文献に基づき、ポリマーの排除状況を説明し、企業にポリマー備案申告にワンストップのソリューションをご提供いたします。ご興味のある方はいつでもお気軽にお問い合わせてください。