2021年10月22日に公布された「カドミウム及びその化合物に関する化学品管理令(CCO)」[1](DAO 2021-08)[2]に続いて、同月26日、フィリピン環境天然資源省環境管理局 (DENR‐EMB)は「六価クロム化合物に関する化学品管理令(CCO)」[3](DAO 2021-09)[4]を公表しました。今回の二つのCCOは、公布日から15日後に発効する予定です。
フィリピンでは、優先化学物質リスト(PCL)に収載されている物質を製造・輸入・使用する場合、PCL遵守証明書をDENRから取得した後で、毎年更新することになります。そのため、PCLに収載されているカドミウム及びその化合物、六価クロム化合物は、上記のコンプライアンス義務を適時に完了する必要があります。それに加え、今回のCCOにより、更なる規制が掛けられることになります。
主な内容は以下となります。
- 登録要件:対象化学品の製造・輸入・流通・貯蔵・輸送・処理・廃棄を行う関連業者は許可及び監視オンライン・システム(OPMS)にて登録を申請し、関連活動の許可を得る必要があります;
- 輸入通関:登録済みの輸入者は、対象化学品をフィリピン国内に輸入する前に輸入通関確認を取得する必要があります;
- ラベリ及びSDSの作成:EMBにより公布されたGHS要件に従う必要があります;
- 管理計画書の策定:対象化学品の活動による健康及び環境リスクを低減または排除するため、適切な管理計画書を制定する必要があります。
近年、DENRはCCO管理システムの使用範囲を拡大・改善しつつあります。現時点で公開されたCCOは以下の化学物質及びその化合物を含んでいます。
- 水銀及び水銀化合物(DAO 1997-38);
- シアン化物及びシアン化合物(DAO 1997-39);
- 石綿(DAO 2000-02);
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)(DAO 2004-01);
- 鉛及びその化合物(DAO 2013-24);
- オゾン層破壊化学物質(DAO 2013-25);
- ヒ素及びヒ素化合物(DAO 2019-17);
- カドミウム及びその化合物(DAO 2021-08)(発効予定);
- 六価クロム化合物(DAO 2021-09)(発効予定)。