日本食品接触材法規対応サービス
2025-04-23

食品接触材とは

日本の「食品衛生法」では、食品器具、容器包装(Utensils, Containers and Packages, 以下、UCPと略す)について以下のように明確に定義されています:

  • 食品器具:食品または食品添加物と直接接触する器具、道具、または器皿。

  • 食品容器包装:食品または食品添加物を盛り付け、包装し、直接接触する製品。

これにより、日本の食品器具、容器包装はすべて食品接触材(Food Contact Materials, FCM)の範疇に含まれ、規制対象は食品と接触するすべての材料および製品に及びます。製造から使用までの全段階で安全性が確保されます。

日本食品接触材の監督機関とその役割

日本の食品接触材の監督は、以下の2つの主要機関が協力して行っています:消費者庁(Consumer Affairs Agency)と日本食品安全委員会(Food Safety Commission of Japan)。

消費者庁(Consumer Affairs Agency)
2024年4月1日より、食品接触材の監督責任を正式に引き継ぎ、食品安全に関する法規および基準の策定と実施を担います。また、食品用器具、容器包装に対するリスク管理を行います。

日本食品安全委員会(Food Safety Commission of Japan)
内閣府に属し、科学的研究を通じて食品用器具、容器包装のリスクアセスメントを行います。意見交換会やウェブサイト情報の更新を通じて、リスクコミュニケーションを実施しています。

備考:日本には、JCIIや紙・印刷インク協会など、食品接触材に関連する多くの業界団体があります。これらの業界団体が策定する業界標準および物質リストは、日本国内で高い社会的認知を得ており、業界の発展を規範化し、安全監督を促進する上で重要な役割を果たしています。

日本食品接触材の法規および管理体系

「食品安全基本法」と「食品衛生法」は、日本の食品安全監督の枠組みを構成する基本法規であり、食品、食品添加物、食品接触材(器具、容器包装)に対する基本的な監督要件を確立しています。主な法規の発展は以下の通りです:

通用法規

具体的な監督措置

食品衛生法

食品衛生法施行規則

食品、食品添加物等の規格基準

食品安全基本法

食品用器具、容器包装の再生プラスチック材料の使用ガイドライン

食品器具、容器包装の適正製造規範(GMP)

食品用器具、容器包装の再生紙の使用ガイドライン

2018年食品衛生法改正案
初めて「ポジティブリスト」概念を導入し、製造プロセスにおける「適正製造規範(GMP)」の衛生管理とコンプライアンス情報の伝達要件を導入しました。この改正案は2020年6月1日に施行されました。

2020年合成樹脂ポジティブリストの実施
2020年4月28日、日本厚生労働省告示第196号により、「食品、食品添加物等の規格基準」に合成樹脂ポジティブリストが導入されました。このリストには、使用が許可される基礎樹脂モノマー、開始物質、添加剤が含まれています。食品と接触するUCPに対して、一般要求、材料規格、製品製造工程の要件を含む体系的な監督要件が策定され、合成樹脂材料に対する厳格な承認制度が確立されました。この規定は2020年6月1日に正式に施行されました。

ポジティブリストの円滑な実施を確保するため、公式に5年間の移行期間(2020年6月1日~2025年5月31日)が設けられました。移行期間終了後(2025年6月1日以降)、すべての関連企業が製造・販売する食品接触材はポジティブリストの要件を満たす必要があります。

また、日本にはJCIIや紙・印刷インク協会など、食品接触材に関連する多くの業界団体があります。これらの業界団体が策定する業界標準および物質リストは、日本国内で高い社会的認知を得ており、業界の発展を規範化し、安全監督を促進する上で重要な役割を果たしています。

日本食品接触材ポジティブリスト制度の概要

実施時期:2025年6月1日正式施行、移行期間は2025年5月31日まで。
適用範囲

  • 合成樹脂基材(ゴム類材料を除く)

  • 合成樹脂の物理的または化学的性質を変化させるために最終製品に残留する物質(添加剤)

リスト構成
日本の合成樹脂原料ポジティブリストは、以下の2つの表で構成されています:

  • 合成樹脂基材(表1):通常、分子量が1000 Da以上の固体合成樹脂。

  • 添加剤(表2):分子量が1000 Da未満の有機低分子物質、または分子量が1000 Daを超えるが液体状または特殊官能基を有する高分子物質。

食品接触材企業のコンプライアンスプロセス

日本では、合成樹脂製の器具、容器包装に関して、企業は「リスト承認+試験検証」の監督モデルに従う必要があります。具体的には:

  • 企業はリストに適合する物質を使用しなければなりません。

  • 製品の適合性試験結果は関連基準を満たす必要があります。

ポジティブリストの規制対象外の物質については、企業は一般的な安全性要件に従って材料を選定し、製造を行う必要があります。関連法規に試験要件がある場合、企業は試験を実施して製品の適合性を検証する必要があります。また、自己リスク評価を行い、製品の実際の使用過程での安全性を確保する必要があります。

私たちのサービス

専門チーム、業界リソース、深いコンプライアンス経験を活かし、日本食品接触材の複雑な監督要件に効率的に対応し、コンプライアンスコストの削減および市場競争力の向上を図ります:

  • 製品コンプライアンス分析

  • 適合性試験監理

  • 適合性声明の発行

  • JCII協会への加入支援

  • JCII認証取得の支援

  • 日本の監督機関/業界団体との公式コミュニケーション

  • サプライヤー管理

私たちの強み

グローバルなコンプライアンス経験、公式リソースネットワーク、カスタマイズされたサービス能力を基盤に、企業に効率的で正確なコンプライアンスソリューションを提供し、製品の迅速なコンプライアンス達成および安定した海外展開を支援します。

深い専門知識と豊富な経験

  • 瑞欧科技のチームは食品接触材コンプライアンスサービスに特化しており、中国、米国、EU、カナダ、南方共同市場など多地域の管理要件を深く理解しています。

  • 中欧美の新規物質申請や再生プラスチック申請の成功事例を多数有し、用途別製品申請の特徴を熟知し、製品に応じた専門的なコンプライアンス指導を提供します。

広範なリソースとコミュニケーションチャネル

  • 国内外の多くの優良試験機関と提携し、正確で信頼性の高い試験検証を実施可能です。

  • 公式コミュニケーションチャネルを有し、最新の法規情報を迅速に取得し、監督機関との効果的なコミュニケーションを実現します。

カスタマイズされたソリューションと効率的なサービス

  • 企業の特定のニーズに応じた専門的なコンプライアンスソリューションを設計可能です。

  • 高品質で効率的なサービスを提供し、企業が迅速かつ円滑にコンプライアンスプロセスを完了できるよう支援します。

  • グローバル展開を目指す企業に対し、食品接触材法規の多地域対応を支援します。

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